まごころ介護のお役立ちコラム
MAGOCORO COLUMN
2019年1月から相続法が段階的に改正されています。その法改正によって、「自筆証書遺言」の要件が緩和され、添付する『財産目録』については手書きで作成する必要がなくなり遺言作成の手間が大きく軽減されました。今回は「遺言書について」ご紹介します。ご自身や親の老後に大きく影響する事柄なので、知っておきましょう。
目次
自筆証書遺言とは、遺言を作成する人が全文を自筆で書く遺言書です。
・自分で作成することができ、書き直しもできる。
紙とペンがあれば、手書きでいつでも作成することができます。自宅で気軽に遺言書を作成できるメリットがあります。
・費用がかからない
公正証書遺言の場合公証人の手数料等の費用がかかりますが、自筆証書遺言には作成費用がかかりません。
・遺言の内容を秘密にすることができる
・要件を満たしていないと無効になる恐れ
自分で作成することができる反面、要件を満たしているかしっかりと確認する必要があります。
心配な方は、専門家に相談するとよいでしょう。
・紛失や、死後に相続人が見つけられない恐れ
自筆証書遺言は自分で管理する必要があるため、紛失したり死後に発見されない可能性があります。
・書き換えられたり、隠されたりするリスク
自分で管理するため、ご家族に見られてしまう可能性があります。ご家族に都合が悪いと書き換えられたり、隠されたり、廃棄されるリスクがあります。
・相続人が勝手に開封してはならず、「検認」を受けなければならない
検認とは、相続人に対し遺言の存在を知らせるとともに、遺言書の形状や内容などを明確にして、遺言書の偽造・変造を防止するための裁判所の手続きです。自筆証書遺言の場合、検認を受けなければ遺言で相続手続きを進めることができません。
自筆証書遺言は基本的に自分で保管する必要がありますが、2020年7月10日から法務局で保管してもらえる「自筆証書遺言書保管制度」が始まりました。
この制度によって、遺言書の紛失や隠匿などを防止することができ、死後に遺言書を忘れ去られる心配が減りました。また、保管制度を利用した場合、裁判所で検認を受ける必要がなく、遺言によって早急に相続手続きを進めることができます。
遺言書に使うペンや紙には特に決まりはありません。鉛筆であっても家庭裁判所で検認されれば問題ありません。
ただし、改ざんされてします可能性がありますのでボールペンをおすすめします。
自筆することが条件ですので、代筆したことが少しでもわかると無効となってしまいます。
遺言者の意図が伝わるように、簡潔に書くことがポイントです。
西暦でも元号でも問題ありません。遺言書を書いた日付けを記入しましょう。
遺言書は何度でも書き直すことができます。
遺言者の死後、遺言書が何通も見つかることがありますが、その場合は一番新しい日付の遺言書が優先されます。
通常、戸籍上の氏名を記入します。本人であることが誰にでもわかる場合は芸名でも問題ありませんが、無効になるリスクを考えると、戸籍上の氏名で署名した方が安心です。
印鑑は実印でも認印でも法律上は問題ありませんが、実印を押しておいたほうが安心です。
民法を改正する法律によって自筆証書遺言は、財産目録については手書きで作成する必要がなくなりました。
これにより、パソコンを利用して作成することができるようになったため、これまでの方式に比べて格段に作成がしやすくなったといえるでしょう。
改正前
遺言書の全文を自書する必要があり、財産目録も全文自書しなければなりませんでした。
✖ パソコンで目録を作成
✖ 通帳のコピーを添付
改正後
自書の遺言書と自書によらない財産目録を添付することができるようになりました。
遺言書
目録:パソコン OK
通帳:コピー添付
遺言を作成される多くの方はご高齢です。遺産の量が増えれば、その分記載する文量も増えることでしょう。
間違えた際には、訂正することも可能ですが、その際はすべて書き直しが推奨されていました。
今回の方式緩和でパソコンでの管理が可能となりましたので、訂正も比較的容易にできるようになりました。
パソコンでの財産目録が作成できるようになりましたが、どのように作成すればよいのでしょうか?
財産目録の作成方法と、その注意点についてご説明いたします。
・遺産が記載されていること
・署名捺印がしてあること
作成方法はこの2点のみです。とても簡単に作成することができます。
財産目録はWordなどで作成することにより、自筆ですべて作成する必要はなくなり、例えば不動産であれば遺言者が所有する不動産の登記事項証明書や、預貯金であれば通帳のコピーに遺言者が署名捺印するだけで財産目録を完成させることができます。
以前はすべて自筆で遺言に財産の記載をする必要がありましたが、今回の緩和によってその必要はなくなりました。
また、財産目録の作成はご家族に任せ、遺言者は署名捺印するだけでよくなったため、遺言者の負担も減らすことになります。
※法務局の「自筆証書遺言書保管制度」を利用する場合は、保管制度特有の作成ルールがありますので、確認が必要です。
遺言書に書けば、すべて思い通りになるわけではありません。
法的に効力のある遺言書でできることは主に「相続のこと」「財産の処分のこと」「身分のこと」の3つです。
それ以外のことを遺言書に書いても法的な効力は発生しないのでご注意ください。
例えば、長女に土地を、長男に預貯金をなど、どの遺産を誰に相続させるかを指定したり、
逆に遺産を分け与えたくない人がいる場合も、指定することができます。
法定相続人以外の第三者に財産を与えることができます。
また、財産を寄付したりすることもできます。
婚姻関係にない夫婦の間の子どもを「認知」することができます。 認知することで、財産を分配することができるようになります。
また、未成年の子どもがいる場合は後見人を指定することができます。
今回のコラムでは遺された家族への最後のラブレター「遺言書」についてご紹介しました。
全文を自筆する必要があった遺言書ですが、日々生活していると、財産の増減があった場合また初めから自筆で書き替えるのは大変な作業でした。
目録をパソコンで管理すると、増減があった場合は簡単に財産内容を修正することができ遺言書を書き替える負担も大幅に減ります。なお、遺言書についてわからないことがある場合は専門家に早めに相談されることをオススメします。
監修
川原田慶太 司法書士
1976年生、京大法卒。東京・大阪を中心に、シニア向けに成年後見や家族信託、遺言などの法務を軸とした財産管理業務専門チームを結成。現在、延べ1000名の方々との財産管理顧問として業務を展開。
日本経済新聞電子版にて「司法書士が見た相続トラブル百科」を長期連載他、TV(情報ライブ「ミヤネ屋」、グッドモーニングなど)出演。金融機関を中心に相続セミナー講師を多数歴任し、著書に『司法書士は見た実録相続トラブル』(日経出版)がある。
司法書士法人ゆずりは後見センター(https://yuzuriha-kouken.jp/)
橋本珠美
2001年4月、株式会社ユメコムを起ち上げ、介護・福祉の法人マーケットを中心に、誰もが高齢社会を安心して過ごすためのコンサルティングを始める。
また「高齢者と高齢者を抱える現役世代」のための相談窓口「シニアサポートデスク」「ワーク&ケアヘルプライン」を運営し、高齢者やそのご家族の幅広いお悩み(介護・相続・すまいなど)にお応えしている。
相談窓口の事例と自身の経験(ダブルケア)を取り入れたセミナー活動は好評を得ている。
株式会社ユメコム(https://www.yumecom.com)
公開日:2022年11月18日 更新日:2022年11月10日
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