まごころ介護のお役立ちコラム

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生命保険を活用した相続税の節税対策とは

保険

生命保険は、万一のときの備え・保障が主要な目的ですが、相続対策としても有効です。相続対策で生命保険が活用できるポイントとして「相続税の非課税枠がある」「受取人を指定できる」が挙げられます。
生命保険が相続税の対象となる場合、死亡保険金の非課税制度による節税と相続税の計算、死亡保険金を活用した相続対策などについての情報を詳しく解説していきますので、ぜひ参考にしてみてはいかがでしょうか。

死亡保険金はみなし相続財産になる

みなし相続財産とは

被相続人が生前に所有していたわけではなく、亡くなったことで新たに発生する財産のことです。

相続財産とは

被相続人から相続人に承継される一切の権利・義務のことで、被相続人が死亡時に所有していた土地、家屋、現金、預貯金、有価証券などの一切の財産(権利義務)を言います。
これらの財産は、被相続人の死亡により被相続人から相続人へ移転することになります。

死亡保険金は、みなし相続財産

厳密に言うと、みなし相続財産は財産ではありません。
死亡保険金は、相続税法上「みなし相続財産」として相続税の課税対象となり、相続もしくは遺贈によって譲り受ける財産ではなく、被相続人の死亡をきっかけとして受け取る財産のことをいいます。

生命保険契約の死亡保険金は、いわゆる「みなし相続財産」として相続税の課税対象に含まれるものの、一定の非課税枠が設けられているので、相続税の節税効果を期待できます。

相続税対策に適しているのは終身保険

終身保険は、保障が一生涯続く保険なので、いつ相続が発生しても必ず保険料が支払われるため相続対策に適しています。また、途中解約した場合でも、解約返戻金を受け取ることができるので、老後の資金準備にも活用が可能です。

みなし相続財産とならない死亡保険金もある

締結されている保険の契約の相手方は、保険業法に基づく生命保険会社や損害保険会社が一般的です。みなし相続財産に該当する死亡保険金とは、「保険業法に基づく生命保険会社又は損害保険会社」と締結した保険契約に基づくものです。

生命保険契約の死亡保険金を「みなし相続財産」に含めるには、契約形態や受取人の立場に注意をする必要があります。

相続税の節税になる生命保険の活用方法

死亡保険金を受け取る際にかかる税金は、以下のように契約者、被保険者、保険金受取人の組み合わせによって種類が異なります。

死亡保険金は契約の内容によって異なる税金が課税されますので、まず始めにその仕組みを確認しましょう。

契約形態 保険料負担者
(契約者)
被保険者 保険金受取人 税金の種類
A 妻・子 相続税
B 所得税
C 贈与税

相続税の対象となる契約形態はAになります。死亡保険金には遺された家族の生活保障の役割があるため、受取人が法定相続人の場合は税金の負担をおさえるようになっています。

事例で見てみましょう

【家族】
・55歳男性
・妻
・長女
・次女

資産

現金3,500万円、自宅不動産(評価)2,800万円 計6,300万円

基礎控除額

3,000万円+600万円×3人=4,800万円

この控除の金額のままでは、資産が基礎控除額を上回っているため、相続税がかかる可能性があります。

生命保険の非課税枠

相続人が受け取る死亡保険には非課税枠が設定されています。非課税枠は以下の試算式で求めることができます。

生命保険の非課税枠=500万円×法定相続人の数

1,500万円=500万円×3人

死亡保険金1,500万円-非課税枠1,500万円=課税対象額0円

※死亡保険金は、遺族の生活資金という趣旨から、一定の金額が非課税とされています。非課税とされる一定の金額を「非課税限度額(非課税枠)」といいます。

すべての相続人が受け取った保険金の総額が次の算式によって計算した非課税額の限度を超えるとき、その超える部分が相続税の課税対象となります。

生命保険は受取人が指定可能

死亡保険金は遺産分割協議の対象外となるため、相続人の了承を得ずに単独で手続き可能です。受取人を指定しておくことで、ご自身の希望する方に財産を引き継げ、トラブルを防ぐことができます。

生命保険による節税効果

非課税限度額が適用される

上記でも述べたように、死亡保険金はみなし相続財産に該当するため、死亡保険金の相続税の課税対象になる場合、生命保険の非課税限度額が適用され、一定金額までの保険金に相続税がかからなくなります。

保険料の支払いで相続税の対象になる現金が減る

生命保険は、保険料の支払いによって、現金を減少させます。
相続の時点で現金を保有していれば、その全額が相続税の対象になりますが、生前に保険料として支出することによって、相続税の対象を減らすことに繋がります。
相続税の節税のために生命保険に加入する場合は、払込期間を短く設定することがポイントになります。

生命保険料控除で所得税や住民税の節税にもなる

生命保険料控除とは、年間で支払った保険料に応じて一定の金額が所得から差し引かれる制度です。この制度を利用することで課税対象となる所得が減り、所得税や住民税を軽減することができます。

保険会社から届く「保険料控除証明書」に記載されている必要な情報を確認して、年末調整や確定申告で申請をしなないと、生命保険料控除を受け取れないので、必ず忘れないように手続きをしましょう。

生命保険で相続税対策をするメリット

①非課税枠内であれば相続財産に含まれない
②受取人固有の財産になり争いが起こりにくい
③死亡後にすぐ使える
④遺産分割に有効活用できる

相続税対策に生命保険を活用することで、相続税の負担を軽減したり、相続人同士のトラブルを防止したりするのに役立つ可能性があります。不動産の割合が多い相続においては、納税資金の不足が問題になることが多いのですが、生命保険金があれば、納税資金もスムーズに調達することができます。
無用な課税や争いを防ぐためにも、生命保険を有効活用し、計画的に相続対策を行うことが大切です。

さいごに

今回は、生命保険を活用した相続税の節税対策について解説いたしました。
死亡保険金には遺されたご家族の生活保障の役割があります。受取人がご家族の場合は税金の負担をおさえるようになっています。資産が基礎控除額を上回っている場合は生命保険の活用を検討されてみてはいかがでしたでしょうか。

生命保険を活用した相続税の節税は、計画的に準備を進めていくことが重要になってきます。専門的な知識も必要になるため、相続税について分からない場合は早めに専門家に相談されることをオススメします。

※掲載の情報は更新時点のものであり、保険や税制、各種制度に関して将来改正・変更される場合もあります。

監修

中川 義敬

日本クレアス税理士法人 執行役員

中川 義敬(なかがわ よしたか)

保有資格
税理士
専門分野
相続、事業継承、遺言に関する相談業務

日本クレアス税理士法人 (https://j-creas.com)

監修

橋本 珠美

代表取締役、シニアライフ・カウンセラー

橋本 珠美(はしもと たまみ)

保有資格
産業カウンセラー、国家資格キャリアコンサルタント
専門分野
高齢社会に生きる人々を応援する会社

株式会社ユメコム (https://www.yumecom.com)

公開日:2022年7月22日 更新日:2025年3月5日

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