まごころ介護のお役立ちコラム
MAGOCORO COLUMN
贈与税の基礎知識についてシリーズでお伝えします。
今回は贈与税と相続税との違いを分かりやすくご紹介します。
この違いを理解することで、税金に関する計画を立てやすくなりますよ。
まず、贈与とは自身の財産を無償で「あげる」ことです。
例えば、親が子に不動産を無償であげると、贈与になります。生きている間に贈与するため、生前贈与と言われています。
財産を受け取った子に課される税金が贈与税です。贈与税を支払うのは、財産を受け取った子になります。
では、相続税と何が違うのでしょうか?
これまでのコラムでお伝えしていた相続税はこちら↓
・相続の基礎知識 相続法改正(遺留分制度)
・相続の基礎知識 相続法改正(婚姻期間20年以上の夫婦間における居住用不動産の贈与等に関する優遇措置)
・円満な相続に向けてするべき手続きとは?
生きている人から財産をもらった際に課される税金
亡くなった人から相続で財産を受け取ることにより課される税金
つまり
財産を生前にもらうのか、それとも死後に受け取るのかの違いです。
①金銭や預貯金
②土地などの不動産
③株式や有価証券
④骨とう品や貴金属 等
①日常の生活費
②学校などの教育費
③結婚式の費用
④出産などのお祝い金 等
贈与税の課税対象となるのは、現金や不動産、株式といった資産です。
また、借金の返済や、借金を肩代わりすることも贈与にあたります。
ただし、配偶者からの贈与や、生活費の援助、学費の支援など、特定の条件を満たせば非課税となるケースもあります。
自分の状況に合わせて、どの贈与が税金の対象になるか知っておくと良いでしょう。
贈与税の基礎控除は110万円です。
従って、毎年1月1日から12月31日までの1年間の贈与の合計が110万円以下であれば、贈与税はかかりません。
110万円を超えた分について課税されます。
納税期日は、贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までに申告し納税します。
2024年1月1日の税制改正により「生前贈与加算」の加算期間が3年から7年に延長されます。相続前7年間で実施した贈与金額のほとんどが相続財産として足し戻されるため、今後はより長期的なスケジュールでの生前対策が求められます。
贈与税は、生きている間にもらった財産にかかり、110万円以下の贈与は非課税ですが、それを超えると申告し納税が必要になります。
これらの基本を押さえて自分に合った贈与の計画を立てることが重要ですね。
監修
中川義敬
日本クレアス税理士法人 執行役員 税理士
東証一部上場企業から中小企業・個人に至るまで、税務相談、税務申告対応、組織再編コンサルティング、相続・事業承継コンサルティング、経理アウトソーシング決算早期化等、幅広い業務経験を有する。個々の状況に合わせた対応により「円滑な事業承継」、「争続にならない相続」のアドバイスをモットーとしており多くのクライアントから高い評価と信頼を得ている。
日本クレアス税理士法人(https://j-creas.com)
橋本珠美
2001年4月、株式会社ユメコムを起ち上げ、介護・福祉の法人マーケットを中心に、誰もが高齢社会を安心して過ごすためのコンサルティングを始める。
また「高齢者と高齢者を抱える現役世代」のための相談窓口「シニアサポートデスク」「ワーク&ケアヘルプライン」を運営し、高齢者やそのご家族の幅広いお悩み(介護・相続・すまいなど)にお応えしている。
相談窓口の事例と自身の経験(ダブルケア)を取り入れたセミナー活動は好評を得ている。
株式会社ユメコム(https://www.yumecom.com)
公開日:2024年1月18日 更新日:2024年2月26日
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