まごころ介護のお役立ちコラム
MAGOCORO COLUMN
相続法が40年ぶりに改正され、2019年から段階的に施行されました。
そこで今回は改正された相続法の中から、遺留分制度の見直しについてご紹介します。
ご自身や親の老後に大きく影響する事柄なので、知っておきましょう。
遺留分(いりゅうぶん)とは、一定の相続人に対して、遺言によっても奪うことのできない遺産の一定割合の留保分のことをいいます。
亡くなった方(被相続人)は、自身の財産の行方を遺言により自由に定めることができますが、被相続人の遺族の生活の保障のために一定の制約があります。 これが遺留分の制度です。
遺留分を侵害された者は、遺贈や贈与を受けた者に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の請求ができるようになります。
遺贈や贈与を受けた者が金銭を直ちに準備することができない場合には、裁判所に対し、支払期限の猶予を求めることができます。
➀遺留分減殺請求権の行使によって共有状態が生じます。
➡そのような共有状態が、事業承継の支障となっているという指摘がありました。
➁遺留分減殺請求権の行使によって生じる共有割合は、目的財産の評価額等を基準に決まるため、通常は、分母・分子とも極めて大きな数字となります。
➡そのため、持分権の処分に支障が出るおそれがありました。
長男が会社の経営承継者であったため、被相続人である父は円滑に社屋を渡すために会社不動産を長男に相続させることにしました。
しかし、改正前は遺留分減殺請求権が行使されると「会社不動産が法定相続人である長男と長女との共有状態」になってしまうことがありました。
このようなケースでは、権利関係が複雑になり、事業承継の支障となる恐れがあります。
改正後は、一定範囲の法定相続人は、遺留分を侵害した人に対して、侵害額に相当する金銭の支払いを請求できるようになりました。
相続する権利を侵害されたら、いわば「お金で解決」できるようになったわけです。侵害された分を、金銭で返してもらえるので、「事業に必要な不動産が共有になる」といった複雑な権利関係を避けられます。
相続人:子2名(長男と長女)
遺産:会社の土地建物(評価額 1億1,123万円・預貯金1,234万5,678円
経営者であった被相続人が、事業を手伝っていた長男に会社の土地建物を、長女に預貯金を相続させる旨の遺言書を遺し、死亡。遺言書の内容に不満な長女が長男に対し、遺留分減殺請求を行った。
遺留分減殺請求によって生ずる権利は金銭債権となり、
長女は長男に対し以下の遺留分侵害額を請求できます。
遺留分侵害額=
(1億1,123万円+1,234万5,678円)×1/2×1/2-1,234万5,678円=1,854万8,242円
遺留分侵害額の請求権は、相続開始および遺留分の侵害を知った日から1年、相続の開始を知らなかった場合でも相続の開始から10年を過ぎると時効で消滅します。
また、遺留分における金銭債権に関して、遺留分侵害額請求を行使してから5年以内に請求をしないと時効となります。
せっかく遺留分侵害請求ができたにもかかわらず、具体的な金銭の請求を放置してしまうと、その金銭債権が消滅時効を迎えてしまい、請求できる権利がなくなってしまいます。
遺留分侵害額の請求を考えている場合は、期限に注意しましょう。
2018年7月の相続法改正の重要変更点「遺留分制度の見直し」について、ポイントをまとめました。
法律に関わることは聞き慣れない用語が多く、すぐに理解するのは難しいかもしれません。
基礎知識を得た上でいざという時は専門家に相談できると安心です。
監修
中川義敬
日本クレアス税理士法人 執行役員 税理士
東証一部上場企業から中小企業・個人に至るまで、税務相談、税務申告対応、組織再編コンサルティング、相続・事業承継コンサルティング、経理アウトソーシング決算早期化等、幅広い業務経験を有する。個々の状況に合わせた対応により「円滑な事業承継」、「争続にならない相続」のアドバイスをモットーとしており多くのクライアントから高い評価と信頼を得ている。
日本クレアス税理士法人(https://j-creas.com)
橋本珠美
2001年4月、株式会社ユメコムを起ち上げ、介護・福祉の法人マーケットを中心に、誰もが高齢社会を安心して過ごすためのコンサルティングを始める。
また「高齢者と高齢者を抱える現役世代」のための相談窓口「シニアサポートデスク」「ワーク&ケアヘルプライン」を運営し、高齢者やそのご家族の幅広いお悩み(介護・相続・すまいなど)にお応えしている。
相談窓口の事例と自身の経験(ダブルケア)を取り入れたセミナー活動は好評を得ている。
株式会社ユメコム(https://www.yumecom.com)
公開日:2023年9月7日
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