まごころ介護のお役立ちコラム
MAGOCORO COLUMN
2019年1月から段階的に相続法が改正されました。ご自身や親の老後に大きく影響する事柄なので、知っておくと「いざ」というときに安心です。今回は遺された配偶者の住居を保護するために施行された「配偶者居住権」について紹介します。
2020年4月1日施行
配偶者が相続開始時に被相続人所有の建物に居住していた場合に、配偶者は遺産分割において配偶者居住権を取得することによって、終身または一定期間、その建物に無償で居住することができるというものです。
被相続人が遺産分割協議、もしくは遺言によって配偶者に配偶者居住権を取得させることもできます。
相続人
妻、子一人
遺産
自宅不動産:2,000万円
預貯金:3,000万円
遺産合計:5,000万円
相続法改正前
配偶者が居住建物を取得する場合、他の財産を受け取れないことに...。
遺産合計5,000万円
法定相続分通りに分けたとすると、妻1/2、子1/2 (2,500万円ずつ)
妻
自宅不動産2,000万円を相続
預貯金500万円
子
預貯金2,500万円を相続
相続法改正後
配偶者居住権が設定されると、妻は自宅での居住を継続しながら、その他の財産も取得できるようになり、生活費の心配が軽減されました。
自宅不動産2,000万円
例えばそれぞれの価値が1,000万円ずつの場合
配偶者居住権(1,000万円) ➡ 妻
負担付き所有権(1,000万円) ➡ 子
預貯金3,000万円
一人1,500万円ずつ
妻
配偶者居住権 1,000万円
預貯金 1,500万円
子
負担付き所有権 1,000万円
預貯金 1,500万円
妻は住む場所や生活費が確保でき、安心です。
今回は配偶者居住権についてご紹介しました。
遺された家族が安心して暮らしていくためには、相続の基礎知識を知っておくのも大切です。しかし、相続法は段階的に改正されていますので、分からない事があれば専門家に早めに相談することをオススメします。
監修
川原田慶太 司法書士
1976年生、京大法卒。東京・大阪を中心に、シニア向けに成年後見や家族信託、遺言などの法務を軸とした財産管理業務専門チームを結成。現在、延べ1000名の方々との財産管理顧問として業務を展開。
日本経済新聞電子版にて「司法書士が見た相続トラブル百科」を長期連載他、TV(情報ライブ「ミヤネ屋」、グッドモーニングなど)出演。金融機関を中心に相続セミナー講師を多数歴任し、著書に『司法書士は見た実録相続トラブル』(日経出版)がある。
司法書士法人おおさか法務事務所(http://olao.jp)
橋本珠美
2001年4月、株式会社ユメコムを起ち上げ、介護・福祉の法人マーケットを中心に、誰もが高齢社会を安心して過ごすためのコンサルティングを始める。
また「高齢者と高齢者を抱える現役世代」のための相談窓口「シニアサポートデスク」「ワーク&ケアヘルプライン」を運営し、高齢者やそのご家族の幅広いお悩み(介護・相続・すまいなど)にお応えしている。
相談窓口の事例と自身の経験(ダブルケア)を取り入れたセミナー活動は好評を得ている。
株式会社ユメコム(https://www.yumecom.com)
公開日:2022年10月14日 更新日:2022年10月25日
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