まごころ介護のお役立ちコラム
MAGOCORO COLUMN
家族が亡くなった際に避けて通れないのが、「相続」の手続きです。
とりわけ、不動産(土地や建物)の名義の変更は複雑な作業を伴うため、事前の基礎知識が重要になります。
「売買」「贈与」「相続」など原因によって、名義変更に必要な書類も費用も違ってきます。
今回は、相続による名義変更の内容についてお伝えします。
目次
相続による不動産(土地や建物)の名義変更、すなわち相続登記は、相続が発生し、その結果名義に変更があったことを公的な記録として登記簿に残すための手続きです。
これにより、亡くなった方の不動産が誰のものになったのかが公的に記録され、外部に対して明確に権利を主張できるようになります。
2023年現在は不動産(土地や建物)の名義変更について法的な義務はありませんでした。
2024年4月1日から相続登記が義務化され、違反すると10万円以下の過料が課せられるため注意が必要です。
また、手続きをしないとデメリットになる場合もあります。
①相続持分売却のリスク
相続登記がされていなければ、共有関係が複雑化するおそれがあります。
例えば、被相続人は父、相続人は母と長男と長女とした場合に、長男が単独で、母4分の2、長男4分の1、長女4分の1の割合(法定相続分)の共有名義に相続登記できてしまいます。
このとき、長男が自分の持分を何も知らない第三者に勝手に売却して長男の共有持分の移転登記をしてしまうことも可能で、その場合他の相続人は赤の他人と不動産を共有で持つことになります。最近では、持ち分買い取りを積極的に行う事業者も散見されるようになっていますので、このリスクには気を付けておいた方がよいでしょう。
②相続分の差押えのリスク
相続人の中に借金などの債務を抱えている場合に考えられます。
先ほどの例と同じように、被相続人の父、相続人の母と長男と長女とした場合に、長男が借金を抱えていてその返済が滞っているとします。
債権者は、長男の財産を差し押さえて、債権の返済の原資に充てる必要があります。その場合、債権者が代位登記を行い、相続人の代わりに母4分の2、長男4分の1、次男4分の1の割合の共有名義に相続登記することが可能です。その後、長男の持分4分の1を差し押さえます。
たとえ他の相続人が不動産を取得する内容で、遺産分割協議を行っていても、長男の持分に関しては、負債を代わりに返済するなどしなければ完全な所有権を取得できなくなります。
上記のほかにも、災害発生時に自治体などから補償を受ける際に所有者がわからず速やかな補償が受けられない、といったリスクもあります。実際、東日本震災発生後には、相続登記を放置していた方が多くおられ、速やかな補償がなされませんでした。
このように、相続不動産の名義変更は放置するとデメリットばかりですので、早めに対応しましょう。
手続きは自分でもできますが、手間がかかりますので難しい場合は司法書士などの専門家に相談するといいでしょう。
不動産(土地や建物)の名義の変更手続きは、各地域に存在する、対象となる不動産の管轄法務局にて登記申請を行います。
申請方法は以下の3つです。
・窓口
・郵送
・オンライン
相続発生を受けて不動産(土地や建物)の名義の変更をする際、まず必要となるのは遺言書の有無の確認です。遺言書がある場合は遺言書、遺言書がなく相続人が複数いる場合は相続人全員の合意を証する遺産分割協議書が必要です。その他にも、故人さまの戸籍謄本や相続人の印鑑証明書など、場合に応じて複数の公的書類を用意する必要があります。
以下、遺言がなく遺産分割協議書で対応する場合に必要となる書類についてお示しします。
①遺産分割協議書
②相続人全員の印鑑証明書
③被相続人の出生から死亡するまでの戸籍謄本
④相続人全員の現在の戸籍謄本
⑤被相続人の戸籍の附票 or 住民票の除票
⑥物件を取得する相続人の住民票
ー対象物件の固定資産評価証明書
詳しくは「法務局ホームページ」よりご確認ください。
相続による不動産の名義の変更の際にかかる費用は、登記の種類や不動産の価格によって変動しますが、以下のとおりおおまかに3つの費用に分かれ、登録免許税や司法書士への報酬など、いくらかの出費を見込んでおく必要があります。
予想外の出費を避けるためにも、早めに必要な費用を確認し、準備しておくことが大切です。
登録免許税
登録免許税 = 不動産の評価額 × 0.4%
(例)自宅の評価額1,000万円の場合=納付金額4万円となります。
戸籍など必要書類の取得費用
公的書類にかかる費用
司法書士に依頼する場合は報酬
不動産の数や評価額により変動します。
細かいことが多くて大変なようですが、大切なのは一歩ずつ進めることです。
書類集めや費用の準備も焦らず、しっかりと対応していきましょう。煩雑な手続きでも、きちんとした相続は家族の利益と未来につながります。
不明点があれば、司法書士などの専門家に助けを求めるのも一つの手です。大切な財産を守るためにも、この機会にしっかりと基礎知識を身につけてくださいね。
監修
川原田慶太 司法書士
1976年生、京大法卒。東京・大阪を中心に、シニア向けに成年後見や家族信託、遺言などの法務を軸とした財産管理業務専門チームを結成。現在、延べ1000名の方々との財産管理顧問として業務を展開。
日本経済新聞電子版にて「司法書士が見た相続トラブル百科」を長期連載他、TV(情報ライブ「ミヤネ屋」、グッドモーニングなど)出演。金融機関を中心に相続セミナー講師を多数歴任し、著書に『司法書士は見た実録相続トラブル』(日経出版)がある。
司法書士法人ゆずりは後見センター(https://yuzuriha-kouken.jp/)
橋本珠美
2001年4月、株式会社ユメコムを起ち上げ、介護・福祉の法人マーケットを中心に、誰もが高齢社会を安心して過ごすためのコンサルティングを始める。
また「高齢者と高齢者を抱える現役世代」のための相談窓口「シニアサポートデスク」「ワーク&ケアヘルプライン」を運営し、高齢者やそのご家族の幅広いお悩み(介護・相続・すまいなど)にお応えしている。
相談窓口の事例と自身の経験(ダブルケア)を取り入れたセミナー活動は好評を得ている。
株式会社ユメコム(https://www.yumecom.com)
公開日:2022年7月15日 更新日:2024年5月14日
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