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衝撃の事実!ケアマネ特定事業所加算を算定できない理由

 

 

超!わかる 介護施設シリーズ

衝撃の事実!ケアマネ特定事業所加算を算定できない理由

今回は、居宅介護支援事業所の「特定事業所加算」についてお伝えします。

居宅介護支援における特定事業所加算は、中重度者などへの積極的な対応や専門性の高い人材を確保して、質の高いケアマネジメントを実施する事業所を評価する加算です。

(Ⅰ)、(Ⅱ)、(Ⅲ)、(A)の4つの区分が設けられています。

特定事業所加算の取得率の現状について

厚生労働省が公開した「特定事業所加算の取得率」調査結果(2022年9月提供分)によると、特定事業所加算の算定は全体の42.3%でした。

4種類ある特定事業者加算のうち最も取得率が高かった加算は「特定事業所加算Ⅱ」で25.6%でした。

つづいて、「特定事業所加算Ⅲ」が14.1%、「特定事業所加算Ⅰ」新設の「特定事業所加算A」がともに1.3%の順になり両者の取得率が壊滅的に低かったことが明らかになりました。

事業所が特定事業所加算を取得できない理由

算定要件は区分ごとに定められていますが、いずれも主任介護支援専門員の設置が必須であること、ケアマネの人員配置基準や24時間相談体制の確保、研修参加などさまざまな要件が課されています。

区分ごとに細かく設定されている事項については割愛します。

ここで、特定事業所加算の単位をおさらいしましょう。

居宅の特定事業所加算を取っているかどうかが事業所運営の大きな肝になります。

ケアマネはそもそもの激務に加え、ケアマネ試験の受験資格の厳格化や、介護職の処遇改善加算の対象からケアマネが除外されるなど、働くモチベーションをそぎ落とされる制度が施行されていっています。

また、ケアマネの新たな成り手が減り、人員基準を満たすことが非常に難しくなっているのが現状です。

さいごに

特定事業所加算について、もっと取得しやすくなるよう、条件の緩和など見直しを行ってほしいと思います。

「まごころ介護のお役立ち動画コラム」では、介護に関するさまざまな情報を分かりやすく発信しています。ぜひ動画もご視聴ください。(※専門家により解釈が異なる場合があります)

 

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監修

福井寛之(ふくい ひろゆき)

社会福祉士・介護福祉士・介護支援専門員(ケアマネージャー)
You Tuber 福祉の福ちゃん
経歴:特別養護老人ホーム、デイサービスで7年の介護経験。
在宅介護支援センター、地域包括支援センターで14年経験、センター長として勤務。
小学校、中学校の授業を通して認知症講座を開催。
在宅福祉の相談に数多く関わってきた経験から、また、認知症の祖父母を在宅で介護、看取りを行った経験から様々な講演を開催。

公開日:2023年9月29日 更新日:2024年7月24日

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