まごころ介護のお役立ち動画コラム
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超!わかる 介護施設シリーズ
2024年 介護報酬改定~訪問介護編~
厚生労働省は1月22日、「社会保障審議会介護給付費分科会」において、2024年度に改正する介護報酬の詳細を告示しました。
今回は、訪問介護の介護報酬がどのように変更されたのか解説していきます。
まず、訪問介護の基本報酬から説明します。下記の表のとおり「身体介護」「生活援助」「通院等乗降介助」すべて減額されることが決まりました。
これは令和5年度「介護事業実態調査」で他の介護サービスに比べて訪問介護は前年度より収支が改善していると判断されたためです。
2024年4月改正と差し迫っていますが、基本報酬が減算されることによって、経営が悪化する事業所が出てくるでしょう。
参考:厚生労働省|令和6年度介護報酬改定 介護報酬の見直し案
訪問介護における、特定事業所加算については、現行の(Ⅳ)が廃止され、(Ⅴ)が(Ⅳ)に繰り上げされ、新たに(Ⅴ)が新設されることになりました。
※改定の詳細については、分科会の資料「令和6年度介護報酬改定の主な事項について」を参照してくださいhttps://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001195261.pdf
算定要件は、中山間地域等における継続的なサービス提供や看取り期の利用者など重度者へのサービス提供を行っている事業所を適切に評価する観点等から見直しが行われます。
▶業務継続計画(BCP)未実施事業者減算
2024年4月から完全義務化となります。そのため、実施をしていない場合は基準違反となります。25年4月からは未実施の場合、1%の減算となります。
▶高齢者虐待防止措置
こちらも2024年4月から義務化されます。虐待防止のための対策委員会や研修など要件が講じられていない場合、1%減算されます。
▶認知症専門ケア加算利用者要件見直し
単位数は現行のままとなりますが、利用者の要件が見直されました。
▶口腔連携強化加算の新設
利用者の口腔状態を歯科医療機関およびケアマネジャーと連携した場合、1カ月に1回に限り50単位/回の口腔連携強化加算が新設されます。
▶同一建物等居住者へのサービス提供減算
同一建物等居住者減算では、現行の減算区分に加えて、新たな区分が設けられます。これまで、利用者の人数に応じて報酬減算が適用されていましたが、今回の新たな区分では、「事業者の利用者の比率によって減算を行う」という内容になっています。
そのほか、以下の事項についても見直されることが決まりました。
▶身体的拘束等の適正化
利用者を保護するための身体的拘束について運営基準に明文化。
▶処遇改善加算の一本化
▶テレワークが可能に
▶過疎地域の特別加算の明文化
今回は、基本報酬が引き下げとなった訪問介護の「介護報酬改定」についてお伝えしました。次回は居宅介護支援編についてお伝えします。
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\ 福祉の福ちゃんが講師を務める「介護・福祉セミナー」を開催しています /
監修
福井寛之(ふくい ひろゆき)
社会福祉士・介護福祉士・介護支援専門員(ケアマネージャー)
You Tuber 福祉の福ちゃん
経歴:特別養護老人ホーム、デイサービスで7年の介護経験。
在宅介護支援センター、地域包括支援センターで14年経験、センター長として勤務。
小学校、中学校の授業を通して認知症講座を開催。
在宅福祉の相談に数多く関わってきた経験から、また、認知症の祖父母を在宅で介護、看取りを行った経験から様々な講演を開催。
公開日:2024年3月6日 更新日:2024年7月24日
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