まごころ介護のお役立ち動画コラム
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超!わかる 介護施設シリーズ
2024年 介護報酬改定~居宅介護支援編(後編)~
「介護報酬改定」が4月1日、施行されました。ケアマネジャーの介護報酬の変更点について、前々回から掲載してきましたが、今回は最終編(後編)としてお伝えします。
前回のコラムはコチラ → 2024年 介護報酬改定~居宅介護支援編(中編)~
前々回のコラムはコチラ → 2024年 介護報酬改定~居宅介護支援編(前編)~
目次
入院時の迅速な情報連携をさらに促進する観点から、利用者情報の提供日数の短縮とともに、加算単位数のアップが図られました。
利用者の疾病の有無や病歴、生活環境、介護サービスの利用状況、家族構成などを医療機関と共有する必要があります。
ターミナルケアマネジメント加算は、末期の悪性腫瘍の患者に限られていましたが、医師による医学的知見に基づき、回復の見込みがないと判断した人を対象とする見直しを行いました。
特定事業所医療介護連携加算の算定要件は現行の年間(前々年度の3月から前年度の2月まで)のターミナルケアマネジメント加算を5回以上から、15回以上に拡大されます。
利用者の口腔衛生の状況を把握するため、通院時情報連携加算に、歯科医師の診察時の介護支援専門員の同席が対象となりました。
▶通院時情報連携加算の算定要件は下記のとおりです
○介護支援専門員が同席し、医師または歯科医師などに対して当該利用者の心身の状況や生活環境などの当該利用者に係る必要な情報の提供を行うこと
○医師または歯科医師などから当該利用者に関する必要な情報の提供を受けた上で、居宅サービス計画に記録した場合は、利用者1人につき1月に1回を限度として所定単位数を加算する
BCP(業務継続計画)について、これまでは努力義務でしたが、4月から完全義務化となりました。BCP作成が未実施の場合、2025年4月からは1%の減算が適用されます。
▶業務継続計画未実施減算が適用されるのは以下のとおりです
○感染症や非常災害の発生時において、利用者に対するサービスの提供を継続的に実施するための、および非常時の体制で早期の業務再開を図るための業務継続計画を策定していない
○当該業務継続計画に従い必要な措置を講じていない
高齢者虐待防止措置について、これまでは努力義務でしたが、2024年4月から完全義務化となりました。高齢者虐待防止措置が未実施の場合は1%の減算が適用されます。
▶以下の対策などが講じられていない場合に減算が適用されます
○虐待防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置などの活用可)の定期開催およびスタッフへの周知徹底
○虐待防止指針の整備
○虐待防止のため、スタッフへの定期研修実施
○上記措置を実施するため、虐待防止担当者の設置
そのほか、以下の事項についても見直されることが決まりました。
▶身体拘束などの適正化の推進
▶テレワークでの人員基準算定が可能に
▶ケアプラン作成にかかる「主治の医師など」の明確化
3回にわたり居宅介護支援の「介護報酬改定」を解説しました。割愛した項目もありますので厚労省のWEBサイトなど確認いただくことをおすすめします。
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\ 福祉の福ちゃんが講師を務める「介護・福祉セミナー」を開催しています /
監修
福井寛之(ふくい ひろゆき)
社会福祉士・介護福祉士・介護支援専門員(ケアマネージャー)
You Tuber 福祉の福ちゃん
経歴:特別養護老人ホーム、デイサービスで7年の介護経験。
在宅介護支援センター、地域包括支援センターで14年経験、センター長として勤務。
小学校、中学校の授業を通して認知症講座を開催。
在宅福祉の相談に数多く関わってきた経験から、また、認知症の祖父母を在宅で介護、看取りを行った経験から様々な講演を開催。
公開日:2024年5月29日 更新日:2024年7月24日
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