まごころ介護のお役立ち動画コラム
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【介護職員に一時金】厚労省が実施要綱を発表しました
厚生労働省は2025年2月、自治体や関係機関に対して、「介護人材確保・職場環境改善等事業の実施について」を通知しました。
この事業は、介護人材の確保・定着を目的とし、職場環境の改善や介護職員等の人件費を補助するというものです。一方で、居宅介護支援事業所などは対象外とされています。本記事ではこの事業について詳しく解説します。
この事業は、介護現場の業務をより効率的にし、働きやすい環境を整えることで、介護職員の定着を促進し、介護人材を確保することを目的としています。
介護職員の処遇改善や業務の効率化に取り組む事業所を対象に、職場環境の改善や人件費の補助を行う制度です。介護職員1人あたり、5万4000円の一時金を支給できる規模の補助が想定されています。
介護サービス事業者は、以下のいずれかの取り組みを実施するか、計画を立てることが必要です。
介護職員の業務内容を整理して、現場の課題を明確にすること
業務改善のための体制づくりをすること
(委員会やプロジェクトチームの設置、外部研修の活用など)
役割分担を明確にして、業務の効率化を行うこと
以下の表にある交付率を適用することで、常勤の介護職員1人あたり5万4000円の一時金を支給できる規模の補助が受けられます。
指定基準上、介護職員が配置されていない以下の事業所は一時金の対象外となりました。
介護保険事業費補助金 対象外のサービス
●(介護予防)訪問看護
●(介護予防)訪問リハビリテーション
●(介護予防)福祉用具貸与
●特定(介護予防)福祉用具販売
●(介護予防)居宅療養管理指導
●居宅介護支援
●介護予防支援
支給された金額すべてを賃上げに充てる仕組みではない点がポイントです。補助金は、介護職員への一時金の支給や賃上げにも、生産性向上や職場環境の改善のための経費にも充てることができます。
詳細は、厚生労働省の「介護保険最新情報」Vol.1352をご確認ください。
―引用元・参照WEBサイト
厚生労働省|「介護保険最新情報」Vol.1352-介護人材確保・職場環境改善等事業の実施について
厚生労働省|「介護保険最新情報」Vol.1357-「介護人材確保・職場環境等改善事業に関するQ&A(第1版)」の送付について
この補助金は、介護職だけの賃上げではなく、他職種の職員も対象とすることも可能であり、職場環境の改善に充てることも可能です。それらは事業所の裁量に委ねられています。
「どのように配分するのか」「この経費は補助対象となるのか」などの詳細について、「介護保険最新情報」Vol.1357にQ&A方式で記載されました。あわせてご確認ください。
監修
公開日:2025年4月7日
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