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法定相続人の範囲とは?

家族
被相続人(亡くなった方)の大切な遺産を相続するには、血族の種類や優先順位がある事をご存知でしょうか。今回は知っておきたい相続の基礎知識として、故人の配偶者、子や孫が相続の範囲となる「法定相続人」についてご紹介します。

法定相続人とは

民法で定められた被相続人(亡くなった方)の遺産を相続できる人です。

法定相続人の範囲

法定相続人の範囲について知っておきましょう。

配偶者 → 必ず相続人になる

血 族 → 優先順位が高い人が相続人になる

配偶者

被相続人の配偶者はどのような場合においても法定相続人になります。この場合の配偶者とは、法律上婚姻していると認められる配偶者で、事実婚の場合や元配偶者は認められません。
配偶者は常に法定相続人となりますが、子どもや親、兄弟には以下のような優先順位があります。

優先順位

血族の中で優先順位が高い相続人は次のとおりです。

第1順位

故人に子がいる場合は子どもが法定相続人になります。
子または代襲相続人(※1)

第2順位

両親などの直系尊属

第3順位

兄弟姉妹または代襲相続人

第1順位は子

(※1)代襲相続とは…例えば、山田太郎(82歳)さんという方に、妻(78歳)と長男(45歳)、次男(41歳)の家族で見てみましょう。長男がその子(太郎さんにとっては孫)を遺して亡くなってしまいました。その後、太郎さんが亡くなった場合、太郎さんの相続人は妻、次男、そして亡くなった長男の子(太郎さんの孫)となります。法定相続人である長男がすでに亡くなっていた場合でも、代わりに孫が相続することができるのです。これを「代襲相続(だいしゅうそうぞく)」といいます。

第2順位は親

故人に子や孫がおらず、親がいる場合、親が法定相続人になります。なお、配偶者と親がいる場合は、配偶者と親が法定相続人になります。

第3順位は兄弟姉妹

故人に配偶者、子や孫がおらず、親が亡くなっている場合、兄弟姉妹が法定相続人になります。兄弟姉妹が既に亡くなっている場合は、兄弟姉妹の子(甥・姪)が法定相続人になります。甥や姪が亡くなっている場合は甥や姪の子は法定相続人にはなりません。第3順位の代襲相続は1代限りなので注意が必要です。

相続順位ごとの法定相続分

民法では、法定相続人ごとの相続する割合も決めています。これを法定相続分といいます。
子供、直系尊属、兄弟姉妹がそれぞれ2人以上いるときは、原則として法定相続分を均等に分けます。
例えば、相続人が配偶者と子ども2人の場合の法定相続分は、配偶者が遺産全体の2分の1、子どもが4分の1ずつ(2分の1×2分の1)です。同順位の人同士では等分します。

また、民法に定める法定相続分は、相続人の間で遺産分割の合意ができなかったときの遺産の持分であり、必ずこの相続分で遺産の分割をしなければならないわけではありません。

3つの相続方法

民法上の法定相続は、あくまで相続できる権利(または義務)であり、目安となる割合なので必ず法定相続分の通りに分けなければいけない、ということではありません。
相続の方法には、大きく次の3つの方法があります。

・遺言書による相続
・法定相続
・分割協議による相続

このなかで最も強い効力を持つのが遺言書です。相続では、遺言書の内容が優先されることが民法に定められています。
原則では、被相続人の相続財産は法定相続人が引き継ぐことになりますが、法定相続人以外でも相続財産を承継させることは可能です。相続人でない人にも財産を遺したい場合は、遺言書の中でその人へ財産を「遺贈(いぞう)」すると指定することで、相続させることが可能になります。
遺言書がない場合には、相続人全員でどのように遺産を分けるかの協議がまとまりさえすれば、法定相続分どおりに分ける必要はありません。

法定相続人を把握するには

相続手続においては法定相続人の範囲を確認する必要があります。誰が法定相続人になるのかは、故人の出生から死亡するまでの連続した戸籍謄本が必要です。
まずは、被相続人の死亡時点での本籍地及び生年月日の情報が必要です。少しまえと違い、いまではどの市町村役場でもオンラインでつながった恩恵から、必要な除籍謄本や原戸籍謄本の取得ができます。

また、「法定相続情報一覧図」の写しがあれば、各種相続の手続きで上記のような戸籍書類一式の提出の省略が可能になります。(作成日より1年以内)なお、一覧図の記載内容に異動がある場合は、異動内容を確認できる戸籍謄本等をご提出する必要があります。

さいごに

今回は「法定相続人」についてご紹介しました。相続は、誰が法定相続人なのか最初に正確に把握することが重要です。

民法に沿った法定相続は、円滑な相続のための一つの方法ですが、相続人となる人の順位が決まっているため、故人の血族だからといって、誰もが相続できるわけではありません。生前に遺言書を作成しておけば、法定相続人以外への相続も可能ですが、遺留分や寄与分に留意しましょう。遺産を残す立場の人は、万一、相続をした人が金銭を請求されても対応ができるように、現預金などの流動資産も遺すなどの対策を検討しておいた方がいいでしょう。

「遺言書を遺したい」「相続対策はどうすればいいのか」など、相続に関して質問やご不明点があれば早めに専門家に相談されることをオススメします。

監修

川原田 慶太

代表

川原田 慶太(かわらだ けいた)

保有資格
司法書士(大阪第2382号),簡易訴訟代理等関係業務認定(第612054号),宅地建物取引士
専門分野
相続・後見業務

杠(ゆずりは)グループ (https://yuzuri-ha.or.jp/)

監修

橋本 珠美

代表取締役、シニアライフ・カウンセラー

橋本 珠美(はしもと たまみ)

保有資格
産業カウンセラー、国家資格キャリアコンサルタント
専門分野
高齢社会に生きる人々を応援する会社

株式会社ユメコム (https://www.yumecom.com)

公開日:2022年5月25日 更新日:2025年2月6日

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