まごころ介護のお役立ちコラム
MAGOCORO COLUMN
被相続人(亡くなった方)の大切な遺産を相続するには、血族の種類や優先順位がある事をご存知でしょうか。今回は知っておきたい相続の基礎知識として、故人の配偶者、子や孫が相続の範囲となる「法定相続人」についてご紹介します。
民法で定められた被相続人(亡くなった方)の遺産を相続できる人です。
法定相続人の範囲について知っておきましょう。
血 族 → 優先順位が高い人が相続人になる
被相続人の配偶者はどのような場合においても法定相続人になります。
血族の中で優先順位が高い相続人は次のとおりです。
第1順位
子または代襲相続人(※1)
第2順位
両親などの直系尊属
第3順位
兄弟姉妹または代襲相続人
第1順位は子
(※1)代襲相続とは…例えば、山田太郎(82歳)さんには、妻(78歳)と長男(45歳)、次男(41歳)がいますが、長男が孫を遺して亡くなってしまいました。その後、太郎さんが亡くなり、太郎さんの遺産の相続人は配偶者である妻、子である次男、そして亡くなった長男の子(太郎さんの孫)となります。法定相続人である長男が亡くなっていた場合は、代わりに孫が相続することができます。これを「代襲相続(だいしゅうそうぞく)」といいます。
第2順位は親、第3順位は兄弟姉妹
故人に子や孫がおらず、親がいる場合、親が法定相続人になります。なお、配偶者と親がいる場合は、配偶者と親が法定相続人になります。
また、故人に配偶者、子や孫がおらず、親が亡くなっている場合、兄弟姉妹が法定相続人になります。兄弟姉妹が既に亡くなっている場合は、兄弟姉妹の子(甥・姪)が法定相続人になります。甥や姪が亡くなっている場合は甥や姪の子は法定相続人にはなりません。第3順位の代襲相続は1代限りなので注意が必要です。
誰が法定相続人になるのかは、被相続人の出生から死亡するまでの連続した戸籍謄本を確認する必要があります。まずは、被相続人が死亡した時点での本籍地の市区町村役場から戸籍謄本と取り寄せ、その戸籍謄本には、どこから本籍が移されてきたのかが記載されているため、次はその前の本籍地である市町村役場から戸籍謄本を取り寄せる、ということを繰り返し、さかのぼっていくという手順が必要です。
今回は「法定相続人」についてご紹介しました。
相続は、誰が法定相続人なのか最初に正確に把握することが重要です。相続に関してご不明点があれば早めに専門家に相談されることをオススメします。
監修
川原田慶太 司法書士
1976年生、京大法卒。東京・大阪を中心に、シニア向けに成年後見や家族信託、遺言などの法務を軸とした財産管理業務専門チームを結成。現在、延べ1000名の方々との財産管理顧問として業務を展開。
日本経済新聞電子版にて「司法書士が見た相続トラブル百科」を長期連載他、TV(情報ライブ「ミヤネ屋」、グッドモーニングなど)出演。金融機関を中心に相続セミナー講師を多数歴任し、著書に『司法書士は見た実録相続トラブル』(日経出版)がある。
司法書士法人おおさか法務事務所(http://olao.jp)
橋本珠美
2001年4月、株式会社ユメコムを起ち上げ、介護・福祉の法人マーケットを中心に、誰もが高齢社会を安心して過ごすためのコンサルティングを始める。
また「高齢者と高齢者を抱える現役世代」のための相談窓口「シニアサポートデスク」「ワーク&ケアヘルプライン」を運営し、高齢者やそのご家族の幅広いお悩み(介護・相続・すまいなど)にお応えしている。
相談窓口の事例と自身の経験(ダブルケア)を取り入れたセミナー活動は好評を得ている。
株式会社ユメコム(https://www.yumecom.com)
公開日:2022年5月25日 更新日:2022年10月25日
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