まごころ介護のお役立ちコラム

MAGOCORO COLUMN

人生最後の手紙「遺言書」には種類がある!?

遺言書を書く人 皆さんは遺言書についてどのくらいご存知でしょうか?亡くなった方の最後の手紙である遺言書には種類があります。また、遺言書は、本人が自筆で作成することもできますが、正しく作成していないと無効になってしまうこともあります。遺言書を自宅に保管していると、紛失や盗難、偽造や改ざんのおそれがあったり、せっかく書いても発見されなかったりすることもあります。そこで無効にならないための自筆証書遺言に係る「自筆証書遺言書」の書き方、保管の仕方を紹介します。

遺言書の種類

遺言書には主に3つの種類があります。それぞれに作成方法や費用なども異なります。

自筆証書遺言

遺言者が全文、自筆で日付・氏名を記載し、捺印した遺言書を作成する形式です。

証人:不要
保管:被相続人が保管
費用:無料
検認:必要

メリット

遺言内容を秘密にできる。

デメリット

遺言書が無効になるリスクがある。
本人の作成によるものかどうか証明しにくい。
紛失や盗難のリスクがある。

公正証書遺言

遺言者の指示により、公証役場の公証人が筆記した遺言書に、遺言者・公証人および2名以上の証人が内容を承認の上、署名・捺印した形式です。

証人:必要
保管: 公証役場で保管
費用:有料
検認:不要

メリット

法的に有効な遺言を残すことができる可能性が高い。

デメリット

遺言内容を秘密にできない。

秘密証書遺言

遺言者が自分で用意した遺言書を封筒に入れ、遺言書と同じ印で封印し、2人以上の証人と同行して公証役場に持ち込み、遺言書の内容は公開せず、遺言書の存在を証明してもらえる形式です。

証人:必要
保管: 被相続人が保管
費用:有料
検認:必要

メリット

遺言書が本人の作成によるものであることを証明できる。
遺言内容を秘密にできる。

デメリット

遺言書が無効になるリスクがある。
紛失や盗難のリスクがある。

自筆証書遺言書保管制度とは?

自筆証書遺言書は、紙とペン、印鑑があれば特別な費用もかからず1人で作成できます。
しかし、せっかく遺言書を作成しても、一定の要件を満たす必要があり不備があると無効になってしまう場合があります。また、自宅で保管している間に、遺言書が改ざん・偽造されたり、紛失したりするおそれもあります。さらには、遺族が遺言書の存在に気がつかないということもあります。そこで、自筆証書遺言の手軽さなどの利点を生かしつつ、こうした問題を解消するため、自筆証書遺言書とその画像データを法務局で保管する「自筆証書遺言書保管制度」が、令和2(2020)年7月10日からスタートしています。

遺言執行者とは

遺言書の内容を実現するために必要な手続きをする人のことをいいます。
相続人が遺言の執行を妨げることができないように、民法で定められています。遺言書を書く際には、遺言執行者を指定し記載することをお勧めします。

家庭裁判所の検認

遺言書の保管者または遺言書を発見した相続人は、遺言者の死亡を知った後、亡くなった方が居住していた住所地を管轄する家庭裁判所に検認を請求します。
「検認」とは、家庭裁判所から相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして、遺言書の偽造・変造を防止するための手続きです。遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。
なお、公正証書遺言、法務局で保管されている自筆証書遺言に関しては、検認の必要はありません。

さいごに

今回は相続の基礎知識として「遺言書」についてご紹介しました。
遺言書には種類や様式があり、条件を満たしていないと無効になる場合もあります。遺言書を書く場合も受け取る場合も、分からない事がある場合は、早めに専門家に相談されることをおすすめします。

監修

川原田 慶太

代表

川原田 慶太(かわらだ けいた)

保有資格
司法書士(大阪第2382号),簡易訴訟代理等関係業務認定(第612054号),宅地建物取引士
専門分野
相続・後見業務

杠(ゆずりは)グループ (https://yuzuri-ha.or.jp/)

監修

橋本 珠美

代表取締役、シニアライフ・カウンセラー

橋本 珠美(はしもと たまみ)

保有資格
産業カウンセラー、国家資格キャリアコンサルタント
専門分野
高齢社会に生きる人々を応援する会社

株式会社ユメコム (https://www.yumecom.com)

公開日:2022年3月25日 更新日:2025年2月6日

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