まごころ介護のお役立ちコラム
MAGOCORO COLUMN
皆さんは相続についてどのくらいご存知でしょうか?相続といえば、親族の「遺産」を引き継ぐというイメージですが、そもそもなぜ相続に税がかかるのか?相続税は財産を相続したら必ずかかるのか?
遺産の「プラス財産」と「マイナス財産」、相続税の計算方法など、いざ、遺産を相続するとなった時に慌てないように知っていおきたい相続についての基礎知識、今回は「相続税について」解説します。
「相続」とは、被相続人(亡くなった人)が所有していた遺産を特定の人に引き継ぐことです。
相続税は、亡くなった親や配偶者などから、お金や土地などの財産を相続した場合に、その相続した財産に課される税金です。ただし、相続税は、財産を相続した場合に必ずかかるわけではありません。 相続した財産の額から、借金や葬儀費用などの負債の財産を差し引くなどした後の額が、基礎控除額を上回った部分に相続税がかかります。また、相続前に贈与を受けた財産も相続税の課税対象財産に含まれるケースもあります。
つまり、基礎控除額を超えれば相続税がかかりますが、基礎控除額以下であれば相続税はかかりませんので相続税の申告をする必要はありません。
相続税は国税であり、防衛、教育、社会保障からインフラ整備など日本の治安を維持するなどの役割があり、社会的な意義をもつ税金で、さまざまな国家運営に使用されています。
=相続税が必要な理由=============
富の再分配を通して貧富の差をなくす
相続した財産が大きいほど相続税額は大きくなるので、もし相続税がなければ、お金持ちの家に生まれた人は代々ずっとお金持ちであり続けることが容易になってきます。 生まれた家庭の経済状況による差を縮小させ、格差の固定化を防止する機能もあります。
不労所得に対する不公平感を解消するため
相続によって手にした財産は、労働による対価ではなく「不労所得」として扱われます。多くの人は働くことでお金を得て、働くことで得たお金には所得税もかかってきます。 相続税がなければ、多額の遺産を得ても税の負担をしなくてもよくなり、大きな不公平感が生じるのは否定できません。その不公平感を解消するための手段として相続税があるわけです。
所得税の補完機能
亡くなった方が生前において受けた税制上の特典や負担の軽減などにより、蓄えた財産を相続開始の時点で清算する役割も与えられています。つまり、本来払うべき所得税を相続税という形に変えて払ってもらうという事です。
生前にきちんと納税していたとしても、多くの財産を築けたのはそれだけ払った税金が少なかったため、という考えから来ています。
相続財産は、「プラスの財産」だけではなく、被相続人が「借金を完済していない」「税金を滞納していた」などいわゆる「債務」がある場合、「マイナスの財産」も相続しなければなりません。
相続税は、プラスの財産からマイナスの財産を差し引いて計算します。実際に計算をして遺産がマイナスだった場合、当然のことながらマイナス分を相続人が代わりに支払わなくてはならないため、「マイナスの財産」が大きい場合は相続放棄という選択肢もあります。
①本来の相続財産・・・現金、預貯金、株式、土地等
②みなし相続財産・・・生命保険金、死亡退職金等
③相続開始の3年以内に被相続人から贈与された財産
借入金や未払金など
仏壇やお墓など
被相続人の家族が妻と子が2人とします。法定相続人は妻、長男(子)、長女(子)の3人です。
遺産
プラス財産 ・預貯金:4,800万円 ・自宅:3,200万円 ・死亡保険金:1,000万円
マイナス財産 ・借入金:500万円
合計8,500万円
控除/非課税
・基礎控除額:3,000万円+600万円×3人=4,800万円 ・死亡保険金の非課税枠:500万円×3人=1,500万円
遺産の総額が一定のボーダーラインの金額を超えた場合、相続税がかかります。このボーダーラインのことを相続税の基礎控除といいます。
基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数 ・死亡保険金の非課税枠とは
死亡保険金は、遺族の生活資金という趣旨から、保険金のうち一定額までが非課税になります。
非課税枠=500万円×法定相続人の数
上記の家族の場合 ①課税の対象になる遺産の総額8,500万円-死亡保険金1,000万円=7,500万円 ②7,500万円-基礎控除額4,800万円=2,700万円 2,700万円を相続財産を法定相続分で分割したと仮定して相続税の総額を計算します。つまり、各法定相続人に分配して分配金額に応じた相続税額を算出します。
そして、相続税の税率は各相続人の「法定相続分」で決まります。相続税の最低税率は1,000万円以下の相続財産に対して10%、最高税率は6億円超の相続財産に対して55%という具合に階段式の税率を乗じて計算します。
相続税の総額を計算してから相続人ごとの税額を算出する2段階方式になっています。
また、相続税を軽減させる特例や対策もありますので、活用できるかどうか確認して下さい。 なお、相続税の申告期限は被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10カ月以内となりますのでご注意下さい。
今回は相続の基礎知識として「相続税」について解説しました。 相続税の申告期限は10カ月ありますが、決して十分な時間ではありません。ご自身で申告を行う場合は、しっかりとスケジュールを調整して進めましょう。 ご不安な場合は、なるべく早めに税理士や専門家に相談することをおすすめします。
監修
中川義敬
日本クレアス税理士法人 執行役員 税理士
東証一部上場企業から中小企業・個人に至るまで、税務相談、税務申告対応、組織再編コンサルティング、相続・事業承継コンサルティング、経理アウトソーシング決算早期化等、幅広い業務経験を有する。個々の状況に合わせた対応により「円滑な事業承継」、「争続にならない相続」のアドバイスをモットーとしており多くのクライアントから高い評価と信頼を得ている。
日本クレアス税理士法人(https://j-creas.com)
橋本珠美
2001年4月、株式会社ユメコムを起ち上げ、介護・福祉の法人マーケットを中心に、誰もが高齢社会を安心して過ごすためのコンサルティングを始める。 また「高齢者と高齢者を抱える現役世代」のための相談窓口「シニアサポートデスク」「ワーク&ケアヘルプライン」を運営し、高齢者やそのご家族の幅広いお悩み(介護・相続・すまいなど)にお応えしている。 相談窓口の事例と自身の経験(ダブルケア)を取り入れたセミナー活動は好評を得ている。
株式会社ユメコム(https://www.yumecom.com)
公開日:2022年3月4日 更新日:2024年10月4日
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