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今から始められる相続対策「生前贈与」のメリットとは?

相続税の書類
「自分はお金持ちではないので、自分が亡くなった後、相続人である配偶者や子は相続税や贈与税についての納税の心配はない」と思っている方は多くいらっしゃると思います。しかし、いざ親族が亡くなると税金の支払いが必要になり、慌てる方も少なくありません。そこで、今回は今から始められる相続対策として注目を集めている生前贈与について解説します。贈与税の非課税枠を上手に活用することで、相続税の節税効果が期待できます。
しかし、正しい知識を持たずに生前贈与を行うと、後々税金面で逆効果になる場合があります。
そうならないために、生前贈与についての仕組みや注意点をご紹介します。

生前贈与とは?

相談する家族
生存中に財産をあげる人(贈与者)からもらう人(受贈者)へ無償で財産を渡すことです。生前贈与をすることで相続時の財産が減るため、相続税の削減が可能です。ただし、生前贈与した財産が一定額を超えれば贈与税が発生します。

「生前贈与」はなぜ注目されているの?

生前贈与が注目された背景は2015年の相続税の改正により相続税の課税が強化され、相続税がかかるかどうかの基準の金額である基礎控除額が引き下げられたことにあります。
従来は「相続税を払うのは一部の金持ち、庶民には関係のないこと」というイメージがありましたが、改正により、相続税の課税対象となる人が急増し、節税対策として生前贈与が注目されるようになりました。

「生前贈与」を検討する必要がある人は?
知っておきたい「基礎控除」と「法定相続人」

「相続」発生=「相続税」を納めると思ってしまいそうですが、相続税は相続財産を取得した人全員に課税されるわけではありません。「基礎控除」が設定されていて、取得した財産の価格が「基礎控除額以下」であれば相続税はかからないのです。よって、本人や両親の資産が基礎控除額を超える可能性がある場合は、生前のうちに対策を考えておくと良いでしょう。

基礎控除

基礎控除とは、相続財産のうち一定の金額までなら相続税がかからないという基準です。大切に残した財産が、いざ相続の時に「思った以上に相続税がかかってしまう」場合もあります。今のうちから両親やご自身の財産評価を把握し、相続対策をしておきましょう。

基礎控除額の計算式

  • 「3,000万円+600万円×法定相続人の数」

Point

基礎控除額よりも多い分が課税対象になるので、このラインを超えないように相続税対策をすることがポイント!

法定相続人

法定相続人とは、民法で定められた相続人のことです。法定相続人には順位があります。
原則として順位の高い人から相続人になることが決まっています。基礎控除額を知る時にも法定相続人の数が重要になるので早めに調べておきましょう。

  • 配偶者:妻または夫

    常に相続人になります

  • 第1順位(直系卑属):子ども・孫

    孫は子どもがすでに他界している場合に第1順位となります。

  • 第2順位(直系尊属):父・母、祖父・祖母

    祖父・祖母は父・母が先に他界している場合に第2順位となります。

  • 第3順位:兄弟・姉妹、甥・姪

    甥・姪は兄弟・姉妹がすでに他界している場合に第3順位となります。

法定相続人には様々なケースがあります。相続人の人数によって法定相続の割合と金額が異なります。相続トラブルを避けるためにも、早めに専門家に相談しながら準備することをおすすめします。

相続財産を計算してみよう(シミュレーション)

①相続する財産の総額を出そう

何に「相続税」がかかるのか

相続財産は、被相続人(亡くなった人)が所有していたすべての財産が対象となります。


相続財産はどのように評価するのか

相続財産の評価は、原則として相続開始日(被相続人が死亡した日)の時価で行われます。

【預貯金について】
定期預金などは亡くなった日に解約した場合の利息を計上して評価されます。

【不動産について】
不動産は「土地」と「家屋」でそれぞれの評価額を算出します。「土地」の相続税評価額は【路線価方式】あるいは【倍率方式】を使用します。

土 地 【路線価方式】
路線価とは道路に面する宅地の1㎡当たりの価格を指します。
路線価は毎年7月に更新され国税庁のホームページで確認することができます。
路線価×補正率×面積=相続税評価額

※補正率とは、奥行価格補正率やがけ地補正率など、その土地の形や現状に応じた補正を行うための計数です。

【倍率方式】
倍率方式とは路線価が定められていない土地の評価に使用します。
倍率方式で土地の価格を決めるときは、市町村によって定められた土地の固定資産税評価額に一定の倍率を
乗じて計算します。倍率は、路線価と同じく国税庁のホームページで確認することができます。
固定資産税評価額×倍率=相続税評価額
 

※貸家等の敷地の場合、原則120%前後評価減されます。(地域によって異なります)

 

家 屋 固定資産税評価額の1.0倍で評価されるので、固定資産税評価額の金額を確認します。貸家の場合は、原則その70%で評価されます。固定資産税評価額は、固定資産税評価証明書で確認できます。

【有価証券について】
以下4つの評価の中で一番低い価格で評価されます。

  • 課税時期(死亡日)の最終価格

  • 課税時期の属する月の毎日の最終価格の月平均額

  • 課税時期の属する月の前月の毎日の最終価格の月平均額

  • 課税時期の属する月の前々月の毎日の最終価格の月平均額

②基礎控除額を求めます

  • 3,000万円+600万円×法定相続人の数=遺産に係る基礎控除額

相続税が「かかる」「かからない」を判定します


③相続税の計算 (相続税がかかる場合)

基礎控除額(4,800万円)= 3,000万円 + 600万円 × 3人

  • 「課税遺産総額」を求めます

    参考資料
  • 「法定相続分に応じた取得金額」を求めます

    参考資料
  • 「相続税の総額」を求めます

  • 各人の納付税額(法定相続割合で遺産をもらうと…)

    ※1
    配偶者控除とは、配偶者の相続財産が1億6,000万円(もしくは法廷相続分の範囲)までは相続税が無税になる

知っておきたい「生前贈与」の種類

生前贈与を使うのであれば、できるだけ税金を抑えたいですよね。
ここでは一般的な生前贈与の種類をご紹介します。

暦年贈与

生前贈与の定番です。
贈与税は、もともと相続税の補完税として位置づけられていたため、相続税よりも税率が高く、相続税の節税対策としては有効な手段ではないと勘違いしている人が多いようです。
確かに、税率は高いのですが、年110万円の基礎控除があり、年数をかければ、節税の効果が出て来ます。
毎年1月1日から12月31日までの間に受けた贈与の金額を算出し、110万円以下なら非課税、110万円を超えていたら課税する制度です。贈与金額が110万円を越える場合、受贈者に基礎控除額110万円を差し引いた金額に対して贈与税がかかります。
現行では相続開始前3年以内の贈与は、相続税の対象となっていますが2024年(令和6年)1月1日以降の贈与から7年に延長されます。

生命保険の「非課税枠」を利用

被保険者である故人が生前に保険料を負担した生命保険金を受け取ると、相続税がかかります。しかし、受取人が相続人ならば「500万円×法定相続人の数」まで相続税は非課税です。相続人となる子を受取人にすれば、非課税の枠内でお金を遺せます。そのお金を使って相続税の納税資金にあてれば、相続税の納税資金に困らなくなるかもしれません。

住宅取得等の資金の贈与

父母や祖父母など直系尊属からの贈与により、子や孫が、自己の居住の用に供する住宅用の家屋の新築、取得又は増改築等の対価に充てるための金銭を取得した場合において、一定の要件を満たすときは、贈与税が非課税となります。

なお、住宅取得等資金贈与の特例は、暦年贈与の基礎控除110万円や相続時精算課税制度の特別控除2500万円と併用できます。

教育資金の一括贈与

30歳未満の孫などの教育資金にあてるため、祖父母などが信託銀行や銀行などの金融機関に信託あるいは預入等した場合には、1人につき1,500万円(学校以外については500万円)まで贈与税がかからずに生前贈与ができます。

適用期間:2025年(令和7年)3月31日まで

一定の要件を満たすことが必要です。

結婚・子育て資金の一括贈与

20歳以上50歳未満の孫などが結婚・子育て資金に充てるため、祖父母などが信託銀行や銀行などの金融機関に信託あるいは預入等した場合には、1人につき1,000万円(結婚資金については300万円)まで贈与税がかからずに生前贈与ができます。

適用期間:2025年(令和7年)3月31日まで

一定の要件を満たすことが必要です。

夫婦間の居住用不動産の贈与

婚姻期間が20年を超えた夫婦が、居住用不動産もしくは居住用の不動産を取得するための金銭を配偶者に贈与する場合、最高で2,000万円まで「配偶者控除」が認められます。

一定の要件を満たすことが必要です。

相続時精算課税制度

財産を生前に贈与しておくことで、贈与税を2,500 万円まで非課税にできる制度です。将来的に値上がりが予想される土地や株式などを早めに受贈者に移転させることで、贈与した財産はすべて相続税の対象ですが、相続税の計算の基準となる金額は、相続開始時の評価額ではなく、贈与時の評価額となります。つまり、差額のぶんだけ相続税を抑えられるのです。しかし、注意点としては暦年贈与と併用することはできません。
現行では、相続時精算課税制度を選択した年分以降の、すべての贈与財産を相続財産に加算することになっています。しかし2024年(令和6年)の税制改制により「基礎控除」が創設され、年間110万円までは、相続財産に加算されないことになります。

一定の要件を満たすことが必要です。

おわりに

今回は生前贈与についてご紹介いたしました。
生前贈与と相続、どちらの方法で財産を譲るかは状況によって異なります。また、それぞれメリット・デメリットもあります。
いざ、財産を譲り受けた時に思った以上に税金がかかるなんてことにならないよう、事前に財産評価を確認することが大切です。
遺産規模の大小に関わらず、早めに専門家に相談される事をオススメします。

監修

中川義敬

中川義敬

日本クレアス税理士法人 執行役員 税理士

東証一部上場企業から中小企業・個人に至るまで、税務相談、税務申告対応、組織再編コンサルティング、相続・事業承継コンサルティング、経理アウトソーシング決算早期化等、幅広い業務経験を有する。個々の状況に合わせた対応により「円滑な事業承継」、「争続にならない相続」のアドバイスをモットーとしており多くのクライアントから高い評価と信頼を得ている。

日本クレアス税理士法人(https://j-creas.com)

橋本珠美

橋本珠美

2001年4月、株式会社ユメコムを起ち上げ、介護・福祉の法人マーケットを中心に、誰もが高齢社会を安心して過ごすためのコンサルティングを始める。
また「高齢者と高齢者を抱える現役世代」のための相談窓口「シニアサポートデスク」「ワーク&ケアヘルプライン」を運営し、高齢者やそのご家族の幅広いお悩み(介護・相続・すまいなど)にお応えしている。
相談窓口の事例と自身の経験(ダブルケア)を取り入れたセミナー活動は好評を得ている。

株式会社ユメコム(https://www.yumecom.com)

公開日:2021年11月4日 更新日:2023年4月18日

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